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【連載】 徹底解説!令和2年度 診療報酬改定 | 第3回:ICT化の評価①

こんにちは、華です。


2020年2月7日に諮問・答申がありました。

これにより、今回の診療報酬改定の議論が終わり、これからは4月の改定に向けて通知や説明会を通して、算定にあたっての届出や詳細な算定上の注意点が明らかになっていきます。

つまり、現時点で診療報酬の改定内容が大筋決まったと理解してよいのです


全国では「診療報酬改定説明会」などが各地で開かれることになるのですが、今回は「新型コロナウイルス」の影響からイベントの自粛が相次いでいます…。

このコラムが少しでもお役に立てればと思います。






ICT化の評価




それでは、今回は「ICT化の評価」を解説します。

前改定に引き続き、最新の技術革新を医療に取り込むことで、医療の質向上・業務効率化が図れるとして、「業務の効率化に資するICTの利活用の推進」や「医療におけるICTの利活用」が評価されています。


データ提出加算の算定範囲の拡大

今回、データに基づくアウトカム評価を推進するため、「データ提出加算」の要件が見直されました。

「データ提出加算」とは、厚生労働省が実施する「DPC導入の影響評価に係る調査」に準拠したデータを、病院で正確に作成及び継続して提出する場合に評価したものです。
厚生労働省は、全病院から同じ形式でデータを集めることで、正確な現状の把握、適切な改定を進めるための根拠資料として、データ収集を推進しています。


今回の要件の変更点は以下の通りです。


  1. データ提出加算が要件となる入院料を許可病床数200床未満の回復期リハビリテーション病棟入院料5若しくは6又は療養病棟入院基本料を算定する病棟を有する医療機関に拡大する。
  2. 看護配置等の基準は満たしているにもかかわらず、データ提出加算の要件を満たさないために急性期一般入院基本料が算定できない一定の医療機関について、急性期一般入院料7が一定期間算定できるよう、規定を見直す。
  3. 急性期一般入院基本料等を算定する病棟以外において、データ提出加算を90日に1回に算定可能とする。
  4. 提出データ評価加算を許可病床数200床未満の病院に限り算定可能とする。また、未コード化傷病名の割合の基準を見直す。

中央社会保険医療協議会総会(2020/02/07)≪厚生労働省≫より引用


厚生労働省が要求するデータ提出に対応するためには、出来高データをDPCデータに変換するソフトウェアを導入するか、既存のソフトウェアを対応するものに更新する必要があります。

外部に委託する場合は、毎回改定時は非常に混雑しますので、早め早めの対応がおすすめです。


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ICTを活用した会議・カンファレンスを推進

医療機関における業務の効率化・合理化を進めようと、診療報酬で「会議方法」が見直されました。

たとえば、院内の安全管理委員会については、「責任者が必ずしも対面でなくてよいと判断した場合においては、ICTを活用する等の対面によらない方法でも開催可能」とされました。 前回の改定ではカンファレンス等についてICTの活用が認められましたが、その活用範囲も拡大され、「やむを得ない事情」という要件がなくなりました。

ICTを活用した退院時共同指導についても、「医療資源の少ない地域」という限定要件がなくなりました。



一般企業でも、TV会議やWeb会議システムを導入して、移動にかかるコストや時間が大きく削減されていますから、医療機関もそれに倣って会議やカンファレンスについても、ICTを活用して効率化を進めようとしているのです。


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ICTを活用した服薬指導

2019年12月に公布された「改正薬機法」、正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という長い名前の法律です。これは、医薬品、医療機器等の品質と有効性および安全性を確保することや、製造・表示・販売・流通・広告などについて細かく定めた法律です。

このなかで、特区以外でのオンライン服薬指導についての早期実現を求めており、今回の改定でICTを用いた服薬指導を対面による服薬指導の例外として認められることになりました


(新)「薬剤服用歴管理指導料 オンライン服薬指導を行った場合(43点)」

(新)「在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者オンライン服薬指導料(57点)」


外来の対象患者は、

① オンライン診療の実施に伴い処方箋が交付された患者

② 原則3月以内に薬剤服用歴管理指導料1又は2を算定した患者

のいずれも満たすものとされています。


一方、在宅の対象患者は、

① 訪問診療の実施に伴い処方箋が交付された患者

② 保険薬局において在宅患者訪問薬剤管理指導料を月1回のみ算定している患者

のいずれも満たすものとされています。


また、サービス提供にかかる実費については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、システム利用料と医薬品の配送費を別途請求できることになりました。 オンラインでの服薬指導が可能になったことで、処方薬のオンラインで販売への筋道ができたことになります

将来的にはアメリカなどで実現している「オンライン薬局」が出現する契機になるかもしれません。家に居ながら診療および薬の説明を受け、自宅にお薬が届くなんて時代が、いよいよ近づいているんですね。


外来オンライン服薬指導の流れ(イメージ)

中央社会保険医療協議会総会(2019/12/20)≪厚生労働省≫より引用


服薬指導計画 記載事項
・ 薬剤の種類
・ 薬剤授受の方法
・ 対面服薬指導との組み合わせ頻度、タイミング
・ 実施しない場合の判断基準
・ 緊急時の医療機関との連絡、搬送
・ オンライン服薬指導方法(場所、時間、使用機器など)

服薬指導計画は、適切な服薬指導実施に支障のない範囲で患者ごとに適切に作成される。計画から外れる場合には対面服薬指導に切り替えられる。




遠隔連携診療料の新設

てんかんや難病など希少性の高い疾患については、近隣の医療機関で診断困難とされた患者に対して、かかりつけ医と事前に十分な情報共有を図った上で、遠隔地のてんかん診療拠点病院または難病医療拠点病院の医師がICTを用いた診療を行うことが評価されました。


(新設)「遠隔連携診療料(500点)」


同点数の算定に当たっては、診断を行うまでの間、「3月に1回に限り」算定できるとし、診療報酬の請求は、「対面による診療を行っている保険医療機関が行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる」としています。かかりつけ医と専門病院の積極的な連携を推進することを期待する評価です。




次回も引き続き、ICT化の評価について解説します。


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ブログ記事は掲載時点(2020年2月)における情報をもとに執筆しており、著者の意見や経験に基づく内容を含んでいます。掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、その内容について保証するものではありません。



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